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令和2年分(2020年分)の確定申告の期限は、4月15日まで。
FXの利益には、20.315%の税金がかかります。年間20万円以上の利益が出た方は、全員確定申告が必要です。
なんだか難しそうですが、意外と簡単かも。一緒に書類を作ってみましょう。
FXで得た利益は、法律上「雑所得」として扱われます。
消費税や所得税と違って、自動的に徴収されるものではないので、確定申告の際に自分で計上して納税しなければなりません。
毎年1月1日から12月31日までに得た全ての所得を計算し、翌年の3月15日まで(2021年は、緊急事態宣言の期間と重なることから、4月15日まで延長)に専用の用紙を税務署に提出します。
この手続きのことを確定申告と言います。
確定申告は税理士さんに依頼するのが最も簡単で確実ですが、数万~数十万円のコストがかかってしまうので、ほとんどの個人投資家は自分で書類を作成しています。
このページではFXの確定申告に関する基本的な情報と、自分で確定申告をやるための簡単なやり方をわかりやすく解説します。
目次
FXの課税方法と所得税の確定申告
FXの課税対象は上図の通り、 為替差益+スワップポイント-必要経費 です。
複数のFX会社を利用している場合は全て合算しましょう。
為替の差によって得られる利益のこと。
例:1万ドルを100万円で購入し、1年後に120万円で売却=為替差益20万円
金利差によって得られる損益のこと。
日本円は世界トップクラスに金利が低いので、ほとんどの場合外国の通貨を持つとスワップポイントによる利益が受け取れます。
南アフリカランドやトルコリラが高スワップポイントの通貨として人気。
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取引手数料、セミナー参加費、機材費など、「FX取引のために使われた。」と認められるお金。
確定申告の際に細かく計上することで課税対象を減らすことが出来る。
パソコンの購入費や通信回線費用が認められれば大幅な節税が見込めるが、一部の割合(通信費の50%など)しか認められないことも多い。
なお、年収2000万円以下のサラリーマンは、FX取引を含めた金融商品での合計利益が20万円以下ならば確定申告不要です。
上記に当てはまらない高所得者でも、株などで特定口座を利用している場合はすでに源泉徴収されているため申告不要となります。
ただし、自営業の場合や、2つ以上の会社から給料をもらっている場合など、別の理由で確定申告の必要がある方はFXの損益も合わせて申告しましょう。
また、FXで損失が出た場合は、確定申告することで来年の税金が安くなる可能性があるので必ず確定申告しておくようにしましょう。
FXの節税方法について詳しくはこちらのページをご覧ください。
>>FX税金対策と節税
確定申告の準備をしよう
まずは必要な書類を集めましょう。
FXの確定申告に必要な書類
1月1日~12月31日の期間、FXによって利益が出たのか、損失が出たのかによって、必要な書類も少しだけ変わります。
FXで利益が出たとき
FXで損失が出たとき
申告書に添付するもの
源泉徴収票は勤務している会社からもらいます。
年間取引報告書はFX取引業者の専用ページから印刷するか、郵送してもらいましょう。
確定申告書類に記入してみよう
それでは早速、確定申告をすすめていきましょう。
先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書
まずは計算明細書から記入します。
1.取引内容を記入する
名前を記入し、「雑所得用」に丸を付けます。
次に、各FX会社から取り寄せた「年間取引報告書」を参考にして画像の丸で囲った部分へ取引内容を記入します。
種類には「為替証拠金」、決済の方法には「仕切」と記入しましょう。
同じ口座で何度も取引している場合は、「決済年月日」や「数量」は空欄で問題ありません。
2.決済による利益を記入する
「差金等決済に係る利益又は損失の額」と「計」に為替差益とスワップポイントの合計金額を記入します。
右側の「合計」も忘れずに入力しましょう。
3.必要経費を記入する
各FX会社から取り寄せた「年間取引報告書」を参考にして手数料を記入します。
次に、その他の経費の欄に今年使った経費を記入していきましょう。
4.所得金額を計算して記入する
ここまでに記入した(4)から(11)を引き算して所得金額を記入します。
これで「先物取引に係る雑所得などの金額の計算明細書」はおしまいです。
この「所得金額の合計額」のうち、約20%はFXの税金として支払わなくてはなりません。
この金額を減らすためにも、(11)の経費はできるだけ沢山記入しておきたいところです。
確定申告書B第二表
5.所得の内訳を記入する
住所氏名を記入し、源泉徴収票を参考に所得と所得控除の内訳を記入します。
確定申告書B第一表
6.収入金額と所得金額を記入する
その年の収入金額と所得金額を記入します。
一般的なサラリーマンならば上の画像のように源泉徴収票の内容を転記するだけですが、副収入がある方はその他の項目も記入します。
7.所得控除を記入して合計する
先ほど記入した第二表から当てはまる所得控除を転記し、合計した数字を9に記入します。
主な税額控除の一覧
災害や盗難などで受けた損害分。
1.損失額-総所得金額×10%
2.災害関連支出-5万円
このどちらか金額の多い方が適用される。
本人や家族の医療費が年間10万円を超える場合。
1.医療費-保険補填額-10万円
2.医療費-保険補填額-総所得金額の5%
このどちらか金額の多い方が適用される。
本人や家族の社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料など)を支払った場合。
1年間に支払った全額。
小規模企業共済などの掛金を支払った場合。
1年間に支払った全額。
本人や家族の生命保険料および、個人年金を支払った場合。
生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料、それぞれ最大4万円まで(合計で最大12万円)。
地震保険料を支払った場合。
地震保険料:最大5万円
旧長期損害保険料:最大1万5000円
合計で最大5万円まで。
国や地方公共団体など、指定の団体に特定寄附金を納めた場合。
特定寄附金-2000円
配偶者と死別、または離婚し、一定の条件に当てはまる場合。
27万円(例外あり)
年間所得65万円以下など、一定の要件を満たす学生。
27万円
配偶者控除:年間所得が38万円以下の配偶者がいる場合
38万円(配偶者が70歳以上の場合は48万円)
配偶者特別控除:年間所得が38万円超・76万円未満の配偶者がいる場合
最大38万円
年間所得が38万円以下の扶養親族がいる場合。
原則1人あたり38万円
全ての人が一律に受けられる最低限の所得補償。
38万円
第一表の左側が埋まったら次の用紙へ移ります。
確定申告書B第三表(分離課税用)
8.収入金額を記入する
初めに書いた計算明細書から、(4)総収入金額の合計額を転記します。
FXの収入金額は、先物取引(ト)の欄に記入しましょう。
9.所得金額を記入する
同じく計算明細書から、(12)所得金額の合計額を、(67)先物取引の欄に転記します。
10.所得と所得控除を記入する
次は第一表を参考に、(9)所得金額の合計と、(25)所得から差し引かれる金額を書き写します。
(70)対応分を記入します。
(9)総合課税の合計額-(25)所得から差し引かれる金額=(70)対応分
ここのように下三桁に0が並んでいる場合は1000円以下切り捨てで記入しましょう。
例:103万5602円→103万5000円
11.(67)対応分を記入する
同紙、(67)の先物取引の金額を転記します(1000円未満切り捨て)。
次は同じ用紙の右側に移動!
12.源泉徴収額を計算して記入する
(70)の税額を計算して(78)に記入します。
課税額によって税率と控除額が変わるので、下の表を参考にしてください。
計算の仕方
同紙の(70)×税率-控除額=(78)
例:103万5000円×5%-0円=5万1750円
所得税の早見表
課税額 | 税率 | 控除額 |
195万以下 | 5% | 0円 |
195万超330万以下 | 10% | 9万7500円 |
330万超695万以下 | 20% | 42万7500円 |
695万超900万以下 | 23% | 63万6000円 |
900万超1800万以下 | 33% | 153万6000円 |
1800万超 | 40% | 279万6000円 |
13.申告分離課税額を計算して記入する
(67)の税額を計算して(83)に記入します。
税率は15%となります。
計算の仕方
同紙の(75)×20.315%=(83)
例:38万4000円×15%=5万7600円
14.税金額を合計して記入する
(75)~(85)までの税額を全て合算して記入します。
これで第三表は終了です。
次はいよいよ最後の仕上げ!
確定申告書B第一表
さっき途中まで書いておいた[第一表]を仕上げたら確定申告終了です!
15.計算した税金額を記入する
(27)(38)(40)の三か所に、先ほど第三表の最後に記入した(86)の税金額を転記します。
16.復興特別所得税を計算する
復興特別所得税を計算し、所得税と合計します。
計算の仕方
同紙の(40)×2.1%=(41)
例:10万9350円×2.1%=2296円
(40)+(41)=(42)
例:10万9350円×11万1646円
17.源泉徴収額を転記する
源泉徴収票から源泉徴収税額を書き写します。
17.申告納税額を記入する
(45)に申告する納税額を計算して記入します。
計算の仕方
(42)-(44)=(45)
プラスの場合は(47)に転記(100円未満切り捨て)。
マイナスの場合は(48)に転記する。
例:11万1646円-5万2800円=5万8846円
(45)5万8846円
(47)5万8800円
これで確定申告書類の記入はすべて終わり!
2020年の確定申告
税金に関する法律は常に変化しています。
2016年にマイナンバー制度が導入されて以降、特に大きな変化はありません。
e-Taxにはカードリーダーが必要になる
国税庁のホームページから「e-Tax」を利用すれば、確定申告書を手書きしなくてもインターネット上で申告することができます。
ただし、2016年からは本人の税と社会保障のマイナンバーが記された個人番号カードと、専用のICカードリーダーが必要になりました。
ICカードリーダーは2000円程度で市販されているので、自宅で手続きを完了させたい場合は購入しましょう。
また、個人番号カードは1月中旬から交付されていますが、申請からカードの発行までに時間がかかるため早めに申請しておく必要があります。
通常時であれば、申請後から概ね15営業日程度で発行となりますが、2016年の1~3月は大量の発行が予想されるので、1ヶ月以上かかる恐れも有ります。
市販薬でも所得控除が受けられるようになる
2016年度の税制改正大綱に
「一部の市販薬の購入費が一家で年間1万2,000円を超えた場合、超過額のうち最大8万8,000円まで所得控除が受けられる」という旨の法案が盛り込まれました。
軽い怪我や病気は病院に行かずに治してもらうようにすることで、医療費の削減につなげる狙いがあります。
もし法案が成立したら、早ければ2016年から実施する予定です。
国税がクレジットカードで納められるようになる
こちらも2016年の税制改正大綱に盛り込まれました。
2017年からはe-Taxで申告した場合、所得税などもクレジットカードで納付できるようになる見通しです!
確定申告の意外と知らない豆知識
確定申告をするときはFXだけでなく、他の項目にも注意すべきポイントが沢山あります。
意外と知らないポイントをカンタンにまとめたので、確定申告に前に押さえておきましょう!
税金の還付だけなら1月から申告できる
確定申告の受付時期は通常2月16日から3月15日の間ですが、マイホーム購入で住宅ローンを借りた場合など、還付が受けられる人は1月1日から申告することが可能です。
税務署の混雑を考えると早めに確定申告を済ませられるのはお得ですね!
5年前の医療費も還付を受けられる
医療費や寄付に絡む還付申告は5年前までさかのぼって申請することができます。
4年前にケガや病気の治療で10万円以上支払ったのに還付を受けていない人は、申告書を提出すれば納め過ぎた税金が返ってきます。
(5年間の合計ではなく、5年前までの各年で10万円以上払っている人が対象です)
年金収入だけでも申告が必要
収入が公的年金だけの人でも、年金額が年間400万円以上ある場合は確定申告が必要となります。
FXなど、その他の収入が20万円以上ある人や、損益通算をしたい人、医療費控除などを受けたい人は確定申告が必要です。
人間ドックの費用も医療費控除になるかも
人間ドックの費用は通常は医療費控除の対象外ですが、病気が見つかってそのまま治療を受けた場合は控除対象となります。
年間支出が10万円を超えれば控除を受けられるので、10万円以上の人間ドックで病気が見つかった場合はそれだけで控除対象に。
また、介護サービスの費用の中にも医療費控除の対象となるものがあるので、そちらも注意しましょう。
相続税は確定申告と関係ない
確定申告はあくまでも所得税の手続きなので、相続税とは関係ありません。
相続税の申告および納税は通常、被相続人死亡した日の翌日から10ヶ月以内にしなければなりません。
また、死亡者の確定申告は相続人全員の連名で、死亡した日から4か月以内に行う必要があります。
スーツ代も経費になる!
多くの場合では、スーツ代も経費として「特定支出控除」を受けることが出来ます。
ただし、年間支出が給与所得控除の50%超であることが条件。
年収500万円なら、77万円を超過した分が控除対象となります。
また、職務関連支出と勤務先から認められた書類も必要です。
ふるさと納税も申請が必要
各地の特産品がもらえるふるさと納税は、住民税が自動的に軽減されるわけではありません。
必要書類を書いて寄付先の自治体に申告する必要があります。
そうすれば税務署に行かなくても「寄付額から2,000円を差し引いた金額」が住民税から軽減されます。
ただし、6つ以上の自治体に寄付した場合は確定申告が必要となります。